延長の理由は何て書けばいい?カナダでワーホリビザから観光ビザへの切り替えで注意すべき点とは?
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ワーホリや学生ビザでカナダに入国後、ビジタービザ(観光ビザ)に切り替えることで、最大で6ヶ月間滞在を延長することが可能です。申請はカナダ移民局へ必要書類を送付するか、オンラインでの手続きとなります。具体的な申請方法はインターネットで検索すると多くの情報がありますので、ここでは申請の際、特に注意すべき点に絞ってお伝えします。
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ビジタービザ(観光ビザ)切り替えに必要なものとは?
申請に必要なものは以下の通りです。
- 申請書
- パスポートのコピーとカナダへの入国スタンプ
- 顔写真
- クレジットカード
- 帰りの航空券
- 申請料(100カナダドル)
- 残高証明書
具体的な申請方法はインターネットで検索すると情報がありますので、ここでは「残高証明書」と「エッセイ」ついて、特に注意すべき点をお伝えします。
残高証明書の発行
カナダで6ヶ月間、働かなくても生活していけるだけの資金が十分にあるのかどうかを証明しなければなりません。最低、滞在予定の月数x1000カナダドル程度が目安となります。
カナダの銀行にそれだけの資金があればすぐに証明書を発行してもらえますが、日本の銀行口座にある場合、家族や友達に依頼し日本の銀行で英文で発行してもらう必要があります。
日本の銀行口座にもそこまでお金がない場合、ご両親のものでも問題ございません。
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申請書記入の注意点(滞在延長の理由)
何故カナダにあと6ヶ月滞在したいのか理由を書かなければなりません。これに関してもポイントがいくつかあります。
基本的に観光ビザでは働くことが許されませんので、働きたいからということを書かないこと。そして学校に行くことも本来は許されていませんので、学校に行って英語をもっと勉強したいからということも書かないほうがいいです。
ではどのように書けばいいのでしょうか。
今までカナダにワーホリで1年間滞在してきて、語学学習に力を入れてきたので、なかなかカナダの観光をする時間を今まで取れなかったということ。日本帰国前に最後、カナダ国内を観光したいということ。その後は必ず日本に帰国して日本で仕事を開始する、もしくは大学などに戻るということ。
ここをしっかり押さえて書く必要があります。
まとめ
以上、カナダで観光ビザに切り替えて滞在延長する際、特に注意すべき点をご紹介しました。
申請自体は誰でもできるものですが、このようなポイントを押さえておくかどうかで明暗が分かれる場合もあります。申請が却下されると帰国を余儀なくされますので、注意しましょう。
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この記事を書いた人
Haruです。普段は、外国人向けには日本語を、逆に、日本人向けには英会話を教えたり、発達障害児や不登校児の学習支援サポートをしています。日本語と英語のどちらもこよなく愛するがゆえに、日本人特有の英語の間違えや日本とカナダとの違いなど日々面白くご紹介できればと思っています♪
https://www.youtube.com/channel/UCtuLD-oktfyNwZB-ouuNJ4w