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タイのVAT(付加価値税)払い戻しの申請方法とは?

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日本の消費税と同じように、タイ国内で販売されているものについては「VAT」と呼ばれる付加価値税が加算されます。VATは基本タイ国内で消費されることを前提に課税されているので、タイ国外で使うことを目的に商品を購入する場合、タイ出国時に税金分を払い戻してもらうことができます。

少額の場合だと手続きをする方が面倒なのでやらない方も多いのですが、高額商品を買った場合には覚えておくと便利です。

VATの払い戻しの対象となる人

  • タイに観光で来ている外国人(タイ国籍者以外) 
  • タイでの滞在が年間180日未満で、タイに定住していない人
  • 航空会社の乗務員でない人
  • タイを出国する人
  • バンコク、ハジャイ、プーケット、チェンマイのいずれかの国際空港からタイを出国する人

VATの払い戻しの申請における諸条件

  • 「VAT REFUND FOR TOURIST」と書かれている店で商品を購入すること(会計する前に必ずパスポートを見せてTAX REFOUNDしたい旨を伝えましょう)
  • 同日・同一店で購入した商品の総額(VAT込み)が2,000バーツ以上であること
  • 購入した全ての商品の総額(VAT込み)が5,000バーツ以上であること
  • 購入した商品を購入後60日以内にタイ出国と共に持ち出すこと
  • 商品を購入した店舗にて、その日のうちに書類(VAT還付申請書)を発行すること(手続きを忘れて翌日に同じ店に戻っても書類は発行されません)
  • 払い戻しの申請を購入日から60日以内に本人が行うこと

注意点としては購入した商品がVATの払い戻しの対象となりますので、ホテルの宿泊費やマッサージなどのサービスでかかった費用については対象外となります。

こちらの写真はVAT対象の店で買うと発行してもらえるVAT還付申請書となります。書類をもらったらあとは空港での手続きとなります。バンコク、ハジャイ、プーケット、チェンマイの各国際空港で還付の申請ができます。

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VAT払い戻しの申請方法

チェックインの前に、各空港出発ロビーにある「CUSTOMS CHECK POINT」という所で、今回購入した商品現物(未開封)と、店で発行してもらったVAT還付申請書、パスポートを提出し検印してもらいます。

対象現品が貴金属類、金製品、時計、眼鏡、万年筆などの場合、CUSTOMS CHECK POINTでの検印、チェックイン、出国審査後に「REVENUE DEPARTMENT」にて再びVAT還付申請書を提示して再度検印を受ける必要があります。

注意すべき点として、購入したものを見せなければいけないため、荷物を預ける前に手続きをしなくてはいけません。込み合う場合があるので時間に余裕を持って空港に到着されることをおすすめします。

VAT還付金の受け取り方法と手数料

還付場所はチェックイン、出国審査後(イミグレーション通過後)の「VAT REFUND OFFICE」です。こちらで検印されたVAT還付申請書を提示し税金の還付を受けます。ただし、還付金の金額によって受け取る方法が異なるのでご注意下さい。

10,000バーツ未満の場合

現金(バーツ)、銀行小切手、指定のクレジットカード口座への振込

10,000バーツ以上の場合

銀行小切手、指定のクレジットカード口座への振込

手数料及び経費

還付方法によって金額が異なり、現金(バーツ)の場合は還付金額に関係なく100バーツの手数料が掛かります。

銀行小切手の場合は、100バーツの手数料に加え、小切手の作成料や郵送料など、更に約250バーツが経費として掛かります。指定のクレジットカード口座への振込の場合は、100バーツの手数料に加え、更に約650バーツの振込手数料が掛かります。

申請が終了するとピンクの用紙の領収書をもらえます。

まとめ

いかがでしたか?タイでたくさんお買い物をされる予定がある方は覚えておくといいですね。難しい手続きではないので機会があればぜひトライしてみてください。

この記事に関するキーワード

  • 付加価値税
  • 還元
  • VAT
  • 払い戻し