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国際結婚したら苗字はどうなるの?ドイツ人との国際結婚で留意すべき点3点
グローバル化が進む中、日本または滞在先で多国籍カップルとなるケースが珍しくない環境にあります。筆者はドイツ人のパートナーと国際結婚をし、現在はイギリスに住んでいます。今回はドイツで国際結婚をするに当たっての留意点をまとめてみました。
1.苗字は「どちらか一方」「別姓」「混合姓」から選択
国際結婚の際、初めて気付いたのは苗字に関する例外規定です。外国人との結婚の場合、日本だと例外規定が適用し別姓が認められています。著者のパートナーの国ドイツでは、3つのオプションが一般規定として認められています。
- どちらか一方を選択
- 結婚後も別姓を名乗る(キャリアを継続する場合に有利)
- 混合姓(Schmidt-Satoのように、ハイフンで両方の名前を繋いで1つの姓とする)
結婚当初、両国で適用できる別姓で合意しました。ただし、子供の姓まで頭が回らず、苗字を1つに統一しなかったことで、若干の支障が現在進行形であります。
2.子供の苗字は「どちらか一方」のみ適用
ドイツでは両親が別姓の場合、子供の出生時に「どちらか一方」のみの適用となります。出生時に役所に届出の必要があります。対する日本では、両親のどちらかが日本人であれば、別姓の場合、自動的に日本姓となり、子供のパスポートは、同一人物にもかかわらず、国別に異なる苗字で発行されてしまいます。
現在筆者が住むイギリスでも「どちらか一方」のケースが多いため、家族全員で歯医者の予約を取ろうとすると、姓が異なるため、いきなり夫が筆者の日本語姓で予約を入れられてしまうといったプチトラブルが未だに健在です。せめて飼い猫は、日本姓で獣医に登録しバランスを保っています。
一旦別姓で結婚し婚姻届を出した後に相手の姓に変更する場合、日本の裁判所を通じての変更となります。
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3.「婚姻届」以外にも「婚前契約」を結ぶ場合がある
契約社会のヨーロッパでは、結婚も雇用契約と変わらず、契約に基づきます。
ドイツでは、結婚の際の契約書(婚姻届)以外に、婚前契約(premarital agreement)を結ぶことがあり、主に離婚時の資産分割について、結婚前に合意することができます。近年、英国でも資産家の間で婚前契約が見直されている模様です。
何らかの事情で離婚をする場合、日本型の協議離婚はまずありえず裁判所がらみの調停なります。扶養費などの経済面を含めると、調停までに約3年はかかってしまいます。
外国で結婚したために日本での届出を怠ってしまった場合、届出があった国のみで結婚の事実が成立し、いざ日本で離婚調停を行おうと思っても、できないことになります。
離婚問題は別として、日本でも婚姻届の提出をお忘れなく。
まとめ
いかがだったでしょうか?国が変わればルールも変わります。国際結婚をするときは、子供のことや将来のことも考え、各国のルールを一度確認しておきましょう。