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海外滞在中の「住民票」と「住民税」ってどうなるの?住民票を抜く手続き方法

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海外滞在中は、基本的に滞在先の国に納税することになるため、手続きを行えば日本の「住民税」を免除できます。ここでは、海外滞在中の「住民票」と「住民税」の仕組みや手続きについて、分かりやすくご説明します。

「住民票」「住民税」とは?

「住民票」は、あなたが「今どこに住んでいるか」を示すステータスのようなものです。「住民税」とは、この「住民票」をもとに、前年度の所得に応じて毎年1月1日に計算、請求される税金のことです。

海外滞在中は、「住民票」の登録を「日本に住んでいる状態」のままにしておくことも事実上可能ですが、この場合「住民税」の支払い義務が発生します。そこで、長期間(1年以上)海外に滞在する場合は、手続きをして「住民票」を抜いておくほうが賢明です。

「住民票」を抜くことのメリットとデメリット

① 住民税、国民健康保険、国民年金の支払いが免除される
例えば、「手続きの方法」で後述する「国外転出届」を12月31日に提出すれば、「住民税」は翌年から納付義務がなくなります。

ただし、会社勤めなどで「住民税」が毎月の給料から天引きされている人は、住民税を12ヶ月間分割払いしているため、翌年5月までは住民税の納付義務があります。

また、国民年金の支払いについても、「国外転出届」を持って役所の年金課で手続きを行えばストップできます。海外滞在中の国民年金についての詳細は、「 留学中・ワーホリ中はどうしたらいい?国民年金の手続き方法 」の記事をご覧ください。

②(国民健康保険に加入していた場合)一時帰国の際に10割の医療費がかかる
「国民健康保険の支払いをしない = 保険証は返却」になります。通常の海外旅行保険のみで海外に滞在している人が日本に一時帰国する場合、帰国中は無保険の状態になります。

もし病院にかかったら、医療費はもちろん10割負担。一時帰国する際は、滞在先で一時帰国用の海外旅行保険に加入してから帰国することを検討しましょう。

(注)一般企業などの健康保険組合(協会けんぽ)に加入している場合は、この限りではありません。加入する組合によって規則が異なるので、親の扶養に入っている人などは、事前にルールを確認してもらいましょう。

③ 役所関係の各種手続きができなくなる
「住民票」を抜いてしまうと、当然ですが、「住民票」や車の売却に必要な「印鑑証明」などは役所で取得できなくなります。これらが必要な人は、「住民票」の手続きは一番最後に行いましょう。

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手続きの方法

基本的に、出国の2週間前から手続きができます。役所の「住民登録課」に行き、「国外転出届」に記入し、窓口に提出すればOKです(代理人も可)。訂正や確認が必要なときのために、印鑑とパスポートも持参しましょう。

帰国後も、帰国日から2週間以内に同じ窓口で手続きをします。このとき、帰国日のスタンプを確認されることがあるので、パスポートは必須です。

まとめ

「住民票」の手続き自体はとても簡単です。いろいろな面での節約にもつながります。一年以上海外に滞在する可能性がある場合は、「住民票」の手続きをお忘れなく。

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